生活介護事業所に入る為に必要な「障害支援区分」の取得方法
いつも弊所 生活介護事業所 「すずらん」をご愛顧賜わり
有難うございます。
さて、枚方市をはじめ様々な福祉法人や相談支援事業所の方と
お話している中で、障がいを持つ方・保護者の方がまずはどのように
動いて、手続きをしたらいいのか?分からないというお話や
そもそも「障害支援区分」を知らない・取り方が分からない、というようなお話も
多数ございましたので、凄くシンプルではございますが
取得への流れ等を下記致しますのでご参考頂ければ幸いです。
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【生活介護の概要】
2013年に施行された「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスには、
大きく分けて以下の2種類があります。
(A)それぞれの利用者に給付される「自立支援給付」
(「介護給付」「訓練等給付」「自立支援医療」)
(B)自治体(市区町村および都道府県)が独自に提供する「地域生活支援事業」
「生活介護」は(A)の「介護給付」によるサービスの一つ。
介護給付サービスを利用するためには、市区町村に申請し
「障害支援区分」の認定を受ける必要があります。
障害支援区分とは、従来のような「障害種別」による区分(身体障害・知的障害・
精神障害)ではなく、「必要な支援の程度」を段階的に示した指標のことです。
支援の度合いが低い方から、区分1~区分6の全6段階
(「非該当」を含めると7段階)あり、
障害の多様な特性や心身状態に関する調査結果に応じて認定されます。
お住まいの地区ごとに担当のケースワーカーがいらっしゃいますので
認定調査 を実施してもらいます。
障害支援区分の認定が下りたら、市区町村に「サービス等利用計画案」を提出
します。指定特定相談支援事業者による作成が一般的ですが、申請者本人が
作成することも可能です。その後、申請者の地域生活、就労、居住状況などの
勘案事項を踏まえ、支給が決定されます。この証明されるものが受給者証で、
これが無いと「生活介護」等の福祉サービス事業所に入る事が出来ません。
そして受給者証を基に、福祉サービス事業者に連絡して頂き契約します。
【生活介護入所の対象者は?】
※障害程度区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上の方
※50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2
(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上の方
※生活介護と施設入所支援との併用を希望しており、
障害程度区分が区分4(50歳以上は区分3)より低く、
指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを
経た上で、市町村から必要性を認められた方
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最後までお読み頂きありがとうございます。
支援区分の手続きをされていらっしゃらない方が多い為、
少しでもご参考になればと存じます。
お困りの事が御座いましたら、丁寧にご説明致しますので
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
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